企業が従業員に提出してもらうべき誓約書の内容(その2)
前回、「企業が従業員に提出してもらうべき誓約書の内容」の続きです。
2 知的財産権(特に、特許)の帰属
知的財産権は、主に以下の2つが大きなポイントでしょう。
・ 知的財産権の会社への譲渡
・ 出願しないことの誓約
ここでは、特許権が要注意です。
特許法第35条第3項第4項では、「職務発明」については、契約その他で承継させることを決めた場合、合理的な相当な対価を支払うことが定められています。また、同じ特許法第35条第2項では、「職務発明」以外の発明について、会社に帰属させるような内容の契約は、無効としています。
したがって、職務発明の範囲を法律に照らし合わせて明確にしたうえで、特許等を受ける権利を譲渡することを規定しておく必要があります。この時、会社の特許等の出願について協力する義務も一緒に記載しておけば、より良いでしょう。相当な対価については、別途、知的財産管理規程等で対応するのが通常かと思います。
(続く)
【関連法令】
特許法
(職務発明)
第三十五条 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。
3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
4 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。
5 前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。