ベンチャー法務の部屋

特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(チケット不正転売禁止法)について(2)

2019.04.24

前回のブログで、平成30年12月8日に、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(以下「チケット不正転売禁止法」といいます。)が成立し、平成30年12月14日に、平成30年法律第103号として公布されたことを紹介しました。

この新規立法の背景にあると考えられている2020年開催の東京オリンピック・パラリンピックについて、今月18日にチケット販売の方法が発表されました。
東京2020組織委員会(以下「組織委員会」といいます。)のホームページによると、チケットは2019年5月9日から公式チケット販売サイトで抽選申込受付が開始され、組織委員会が指定した公式チケット販売事業者によるチケットの販売も予定されているとのことです。なお、同ホームページによると、開会式のチケット価格は、2020円~30万円、閉会式のチケット価格は、2020円~22万円とされています。
半世紀ぶりに国内で開かれるオリンピックであり、おそらく私を含め、このブログを読んで頂いている方々にとっては、生涯で最後の国内で開かれるオリンピックとなることから、そのチケットも人気が高騰することが必至であると思われます。したがって、組織委員会としては、高額転売を防ぐための対策を進めています。
同対策の一環として、組織委員会は18日に、メルカリ、ヤフオク、ラクマが、チケットの出品を禁止することを表明したと発表しました。組織委員会は、今後、海外の業者などにも出品禁止を働きかけていくとのことです。
組織委員会のホームページによると、オリンピックのチケットはチケット不正転売禁止法の適用を受けるものであることが明記されています。それでは、東京オリンピックのチケットについて、転売の可否はどのように判断されるのでしょうか。
まず、前回のおさらいになりますが、チケット不正転売禁止法においては、不正転売(第3条)及び不正転売を目的としたチケットの譲受け(第4条)が禁止されます。そして、同法において「不正転売」とは、「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいう。」(同法第2条第4項)とされていることから、チケット不正転売禁止法上は、興行主である組織委員会の事前の同意を得ず、定価を上回る価格で転売を行うことは禁止されることになります。なお、チケット不正転売禁止法第3条、第4条に違反した場合、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」という罰則規定が設けられています(同法第9条第1項)。
この点、チケット不正転売禁止法の施行は2019年6月14日であり、東京オリンピックのチケットの発売が開始される5月9日には未だ施行されていませんが、東京2020チケット購入・利用規約によると、第35条において転売は原則禁止された上で、例外規定として第36条が設けられています。

第36条(転売禁止の例外)
1.当法人から直接購入したチケットの第三者への譲渡は、東京2020公式チケットリセールサービスを利用した購入価格での再販売のみが認められます。ただし、チケット購入者は、チケット購入者の親族または友人、同僚その他の知人に対する場合に限り、同サービスによらずチケットを譲渡することができます。この場合でも、譲渡代金その他の譲渡対価として、チケットの券面額を超えた金銭または利益を受領してはなりません。

したがって、(1)「東京2020公式チケットリセールサービス」を利用する場合、(2)同サービスを利用しない場合であっても、チケット購入者の親族または友人、同僚その他の知人に対して定価以下で譲渡する場合には、転売が認められています。このように、東京オリンピックのチケット規約の転売に関する規定は、チケット不正転売禁止法における内容とほぼ同一の内容となっています。

また、例外規定であるチケット規約第36条は、チケット不正転売禁止法第5条第2項で努力義務として定められている、「興行主等以外の者が興行主の同意を得て興行入場券を譲渡することができる機会の提供その他の必要な措置」にあたるものであると思われます。

特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律第5条
1 興行主等は,特定興行入場券の不正転売を防止するため,興行を行う場所に入場しようとする者が入場資格者と同一の者であることを確認するための措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
2 前項に定めるもののほか,興行主等は,興行入場券の適正な流通が確保されるよう,興行主等以外の者が興行主の同意を得て興行入場券を譲渡することができる機会の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
3 国及び地方公共団体は,興行主等に対し,特定興行入場券の不正転売の防止その他の興行入場券の適正な流通の確保のために必要な措置に関し必要な助言及び協力を行うよう努めるものとすること。

転売防止を重視するあまり、誤ってチケットを購入したり、事情変更によってチケットが不要となった消費者の利益が軽視されるという問題が生じている中で、東京オリンピックの組織員会が設けた上記のチケットに関するシステムは、興行主、チケットを求める消費者、購入したチケットが不要となった消費者の三者の利益を守れるという点で、今後の興行におけるチケット販売の大きな参考になるのではないかと考えます。
以上

(文責:三村 雅一)

執筆者
S&W国際法律事務所

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