ベンチャー法務の部屋

株式会社の利益相反取引と関連当事者取引

2019.02.27

今回は、ベンチャー企業からの法律相談で頻出する、株式会社の利益相反取引と関連当事者取引がテーマです。

株式会社の利益相反取引と関連当事者取引は、いずれも、会社と会社の役員等との取引に関する規制であり、時折、混乱が見られることから、今回、整理します。

1 利益相反取引と関連当事者取引の特徴と違い(概要)

利益相反取引は、会社法に基づく手続規制があります。全ての株式会社が対象となり、機関承認が必要となります。

一方、関連当事者取引は、会社計算規則や財務諸表等規則(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則)、開示府令(企業内容等の開示に関する内閣府令)に基づく開示規制があります。主に上場企業が開示する際のルールであり、監査法人や証券会社からの審査において、問題となり得るものであるという点に違いがあります。

関連当事者取引は、利益相反取引より大きな概念であり、利益相反取引であれば関連当事者取引である(利益相反取引⊆関連当事者取引)という関係にあります。

2 株式会社の利益相反取引

株式会社は、利益相反取引であれば、株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会)において、事前に、重要な事実を開示して、承認を得る必要があります(会社365I,356I)。また、取締役会設置会社の場合は、取締役会において、事後に、重要な事実を開示して、報告をする必要があります(会社365II)。

さらに、利益相反取引を行って、その結果、会社に損害が生じた場合は、その取引に関し任務懈怠のある取締役は、会社に対する損害賠償義務を負います(例外あり)。また、利益相反取引について承認等の手続違背がある場合、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、損害の額と推定されます(会社423II)。

実務上、会社の取締役や監査役、法務担当者は、利益相反取引に該当するか否かについて、直ぐに判断できる能力があれば理想的です。少なくとも、これから行おうとする取引について、「利益相反っぽい」と感じて、利益相反取引が必要か、調査する指示ができる体制を構築した方がよいです。取締役や法務担当者が気付かないで、利益相反取引を進めると、後から大きな問題に発展することがあり得ます。誰も気付かないと、承認決議をする切欠を失いますので、誰かが気づける状態にしておく必要があります。

利益相反取引は、
①直接取引、すなわち、取締役が当事者として、または他人の代理人・代表者として、会社と取引しようとする場合、及び
②間接取引、すなわち、会社が取締役の債務を保証する等、取締役以外の者との間で会社、取締役間の利害が相反する取引をしようとする場合に、
該当します。
いずれも、取締役が、会社の利益の犠牲において自己又は第三者の利益を図ろうとすることを防止する趣旨で設けられています。

典型例は、取引相手や取引相手の代表者が、会社の取締役個人である場合です。

利益相反取引に該当するかどうか、判別できなければ、取引を強行せずに、顧問弁護士等の弁護士に相談した方がよいでしょう。

3 株式会社の関連当事者取引

関連当事者取引は、親会社や法人主要株主等、子会社等、兄弟会社等、役員やその近親者等といった、会社に関連する者との取引です。「関連当事者」は、かなり広い概念ですので、詳しくは、後述の【関連当事者の定義に関する規定】をご確認下さい。

関連当事者取引であっても、利益相反取引に該当しない場合は、株主総会や取締役会での承認といった手続は不要です。また、非上場で、会計監査人を設置していない場合等は、意識する必要はありません。

しかし、上場会社等の財務諸表提出会社や、将来IPOを考えている会社は、常に留意する必要があります。

具体的には、関連当事者取引に該当する場合は、重要であると判断されれば、計算書類の注記表や目論見書、有価証券報告書等にて、開示しなければなりません。したがって、他の取引との比較の観点等から、一般投資家等への開示に耐えられるだけの公正な内容となっているかを意識して、契約内容を決定した方がよいということになります。

4 関連法規

以下は、利益相反取引と関係会社取引に関連する規定です。ご参考にしてください。なお、本稿執筆後の法改正等には対応していない可能性がありますので、ご留意下さい。

【利益相反取引に関する規定】

会社法
(競業及び利益相反取引の制限)
第356条第1項 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
第2項 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号の取引については、適用しない。

(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
第365条第1項 取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
第2項 取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。

(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
第423条第1項 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第2項 取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
第3項 第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
二 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
三 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)
第4項 前項の規定は、第三百五十六条第一項第二号又は第三号に掲げる場合において、同項の取締役(監査等委員であるものを除く。)が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、適用しない。

【関連当事者の定義に関する規定】

会社計算規則
第112条第4項
前三項に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
一 当該株式会社の親会社
二 当該株式会社の子会社
三 当該株式会社の親会社の子会社(当該親会社が会社でない場合にあっては、当該親会社の子会社に相当するものを含む。)
四 当該株式会社のその他の関係会社(当該株式会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)並びに当該その他の関係会社の親会社(当該その他の関係会社が株式会社でない場合にあっては、親会社に相当するもの)及び子会社(当該その他の関係会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
五 当該株式会社の関連会社及び当該関連会社の子会社(当該関連会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
六 当該株式会社の主要株主(自己又は他人の名義をもって当該株式会社の総株主の議決権の総数の百分の十以上の議決権(次に掲げる株式に係る議決権を除く。)を保有している株主をいう。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。以下この条において同じ。)
イ 信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。)を営む者が信託財産として所有する株式
ロ 有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。)を営む者が引受け又は売出しを行う業務により取得した株式
ハ 金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務を営む者がその業務として所有する株式
七 当該株式会社の役員及びその近親者
八 当該株式会社の親会社の役員又はこれらに準ずる者及びその近親者
九 前三号に掲げる者が他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等及び当該会社等の子会社(当該会社等が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
十 従業員のための企業年金(当該株式会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
第8条第17項
この規則において「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
一 財務諸表提出会社の親会社
二 財務諸表提出会社の子会社
三 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
四 財務諸表提出会社のその他の関係会社並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社
五 財務諸表提出会社の関連会社及び当該関連会社の子会社
六 財務諸表提出会社の主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。以下同じ。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。次号及び第八号において同じ。)
七 財務諸表提出会社の役員及びその近親者
八 財務諸表提出会社の親会社の役員及びその近親者
九 前三号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社
十 従業員のための企業年金(財務諸表提出会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)

【関連当事者との取引に関する注記に関する規定】

会社計算規則
第112条第1項
関連当事者との取引に関する注記は、株式会社と関連当事者との間に取引(当該株式会社と第三者との間の取引で当該株式会社と当該関連当事者との間の利益が相反するものを含む。)がある場合における次に掲げる事項であって、重要なものとする。ただし、会計監査人設置会社以外の株式会社にあっては、第四号から第六号まで及び第八号に掲げる事項を省略することができる。
一 当該関連当事者が会社等であるときは、次に掲げる事項
イ その名称
ロ 当該関連当事者の総株主の議決権の総数に占める株式会社が有する議決権の数の割合
ハ 当該株式会社の総株主の議決権の総数に占める当該関連当事者が有する議決権の数の割合
二 当該関連当事者が個人であるときは、次に掲げる事項
イ その氏名
ロ 当該株式会社の総株主の議決権の総数に占める当該関連当事者が有する議決権の数の割合
三 当該株式会社と当該関連当事者との関係
四 取引の内容
五 取引の種類別の取引金額
六 取引条件及び取引条件の決定方針
七 取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該事業年度の末日における残高
八 取引条件の変更があったときは、その旨、変更の内容及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容
第2項 関連当事者との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項に規定する注記を要しない。
一 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
二 取締役、会計参与、監査役又は執行役(以下この条において「役員」という。)に対する報酬等の給付
三 前二号に掲げる取引のほか、当該取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な場合における当該取引
第3項 関連当事者との取引に関する注記は、第一項各号に掲げる区分に従い、関連当事者ごとに表示しなければならない。

(注記表の区分)
第98条第1項
注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
(略)
十五 関連当事者との取引に関する注記
(略)

第2項 次の各号に掲げる注記表には、当該各号に定める項目を表示することを要しない。
一 会計監査人設置会社以外の株式会社(公開会社を除く。)の個別注記表 前項第一号、第五号、第七号、第八号及び第十号から第十八号までに掲げる項目
二 会計監査人設置会社以外の公開会社の個別注記表 前項第一号、第五号、第十四号及び第十八号に掲げる項目
三 会計監査人設置会社であって、法第四百四十四条第三項に規定するもの以外の株式会社の個別注記表 前項第十四号に掲げる項目
四 連結注記表 前項第八号、第十号、第十一号、第十四号、第十五号及び第十八号に掲げる項目
五 持分会社の個別注記表 前項第一号、第五号及び第七号から第十八号までに掲げる項目

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
第8条の10第1項
財務諸表提出会社が関連当事者との取引(当該関連当事者が第三者のために当該財務諸表提出会社との間で行う取引及び当該財務諸表提出会社と第三者との間の取引で当該関連当事者が当該取引に関して当該財務諸表提出会社に重要な影響を及ぼしているものを含む。)を行つている場合には、その重要なものについて、次の各号に掲げる事項を関連当事者ごとに注記しなければならない。ただし、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合は、この限りでない。
一 当該関連当事者が会社等の場合には、その名称、所在地、資本金又は出資金、事業の内容及び当該関連当事者の議決権に対する当該財務諸表提出会社の所有割合又は当該財務諸表提出会社の議決権に対する当該関連当事者の所有割合
二 当該関連当事者が個人の場合には、その氏名、職業及び当該財務諸表提出会社の議決権に対する当該関連当事者の所有割合
三 当該財務諸表提出会社と当該関連当事者との関係
四 取引の内容
五 取引の種類別の取引金額
六 取引条件及び取引条件の決定方針
七 取引により発生した債権債務に係る主な科目別の期末残高
八 取引条件の変更があつた場合には、その旨、変更の内容及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容
九 関連当事者に対する債権が貸倒懸念債権(経営破綻の状態には至つていないが、債務の弁済に重大な問題が生じている、又は生じる可能性の高い債務者に対する債権をいう。)又は破産更生債権等(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権をいう。以下同じ。)に区分されている場合には、次に掲げる事項
イ 当事業年度末の貸倒引当金残高
ロ 当事業年度に計上した貸倒引当金繰入額等
ハ 当事業年度に計上した貸倒損失等(一般債権(経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権をいう。)に区分されていた場合において生じた貸倒損失を含む。)
十 関連当事者との取引に関して、貸倒引当金以外の引当金が設定されている場合において、注記することが適当と認められるものについては、前号に準ずる事項

第2項 前項本文の規定にかかわらず、同項第九号及び第十号に掲げる事項は、第八条第十七項各号に掲げる関連当事者の種類ごとに合算して記載することができる。

第3項 関連当事者との取引のうち次の各号に定める取引については、第一項に規定する注記を要しない。
一 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
二 役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払い

第4項  第一項に掲げる事項は、様式第一号により注記しなければならない。


執筆者
森 理俊
マネージング・パートナー/弁護士

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