ベンチャー法務の部屋

特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律について(1)

2019.02.04

1 平成30年12月8日、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(以下「チケット不正転売禁止法」といいます。)が成立し、平成30年12月14日に、平成30年法律第103号として公布されました。
同法は、特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに,その防止等に関する措置等を定めることにより,興行入場券の適正な流通を確保し,もって興行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに,心豊かな国民生活の実現に資することを目的とし(チケット不正転売禁止法第1条参照)、来年(2020年)の6月14日から施行されることとなります。

2 チケット不正転売法が制定されるに至った背景には、法律のネーミングからも明らかなように、チケットの「不正転売」によって、チケットの「適正な流通」が妨げられていたという事情があります。人気アーティストのライブチケットがインターネットで買い占められて、定価の10倍の価格で売られている、そのためチケットを買いたい人が適正な価格でチケットを買うことができない、といった事態は多々発生していました。
こういったいわゆる「ダフ屋行為」については、各都道府県の迷惑防止条例で取締りが行われてきましたが、条例という性質上、都道府県によって規制が異なったり、インターネットを用いたダフ屋行為も規制の対象外となっていたという問題点がありました。このような問題点に加えて、2020年には東京オリンピック・パラリンピックが開催されることも今回の新規立法を後押ししたと考えられます(但し、チケット不正転売禁止法の施行は2020年6月14日であることから、東京オリンピック・パラリンピックの開会式が予定されている7月24日には間に合うものの、チケット販売開始時期とされている新春には間に合いません。もっとも、例えば野球やサッカーなどで日本が勝ち進んだ場合のチケットなど、開会式後に高騰することが予測されるチケットの転売には適用されるという意味では、一定の効果はあると考えられます。)。

3 今回のブログでは、チケット不正転売禁止法の概要について紹介します。
(1) まず、チケット不正転売禁止法で禁止されているのは、①特定興行入場券の不正転売(第3条)、②特定興行入場券の不正転売を目的とする特定興行入場券の譲受け(第4条)の2つの行為であり、これらに違反した場合には、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(第9条)という罰則が定められました。
(2) 第3条及び第4条にいう「特定興行入場券」については、第2条第3項に詳しく定義されていますが、概要は以下の通りです。
興行入場券(それを提示することにより興行を行う場所に入場することができる証票)であって、不特定又は多数の者に販売され、かつ、
1 興行主等が、当該興行入場券の売買契約の締結に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、その旨を当該興行入場券の券面に表示し又は当該興行入場券に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に当該興行入場券に係る情報と併せて表示させたものであり、
2 興行が行われる特定の日時及び場所並びに入場資格者又は座席が指定され、
3 興行主等が、当該興行入場券の売買契約の締結に際し、入場資格者が指定された興行入場券については、入場資格者の氏名及び電話番号、電子メールアドレスを、座席が指定された興行入場券については、購入者の氏名及び連絡先を確認する措置を講じ、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの。
複雑なので簡単に整理すると、この法律の適用を受けるためには、
1 チケットの販売時に、チケット(紙)又は電子データの表示で、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、
2 日時及び場所を指定し、
3 入場資格者か座席を指定した上で、
(i) 入場資格者の場合は「氏名及び電話番号、電子メールアドレス」を、
(ii) 座席の場合は、「購入者の氏名及び連絡先を確認する措置を講じている旨」を、
記載する必要があるということになります。
(3) そして、第3条で禁止されている、「特定興行入場券の不正転売」とは、「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいう。」(第2条第4項)とされています。
したがって、定価を下回る価格での転売(有償譲渡)については、この法律の適用を受けないことになりますが、一般的に、定価販売では転売による利益を得ることができないため、定価を下回る価格での転売がこの法律によって規制されなくとも、「不正転売の防止」という法の目的は達成できると考えられます。
(4) さらにチケット不正転売禁止法は、興行入場券の適正な流通の確保に関する措置として、興行主等による特定興行入場券の不正転売の防止等に関する措置(第5条)、相談体制の充実(第6条)、国民の関心及び理解の増進(第7条)、施策の実施に当たっての配慮(第8条)を定めています。
これらの措置の具体的内容については次回以降検討します。

4 以上が、チケット不正転売禁止法の概要です。

次回以降、チケット不正転売禁止法に関する理解を深めるために、「ライブのチケットを購入していたが、都合が悪くなったので転売サイトで売却する行為はチケット不正転売禁止法で規制されるのか?」といった具体的なケースについて、チケット不正転売禁止法の各要件の検討を踏まえて考えたいと思います。

以上

(文責:三村雅一)

執筆者
S&W国際法律事務所

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