美容医療に関する法律問題(一般医療と美容医療との相違点)
当事務所の弁護士にはそれぞれ専門分野があり、その分野に関しては特に日頃から研鑽を積み、重点的に取り扱っています。私の専門分野のひとつに、「美容医療」があります。私が通常取り扱うのはクリニック側であり、美容医療クリニックの顧問弁護士も務めさせて頂き、美容医療クリニック向けに、クレーム対策や説明義務違反に関するセミナーも開催しています。
さて、美容医療の内容は、二重まぶたの手術、鼻やフェイスラインの美容整形、レーザー等によるニキビやシミの除去、脂肪吸引、脱毛、ヒアルロン酸等の注射、美容歯科など、多様化しています。このような美容医療の多様化に伴って、美容医療に関する法律問題についても同様に多様化しているといえます。具体的には、多様化する施術に関するクレームや訴訟への対応だけでなく、トラブル予防に向けたインフォームドコンセントのための書類作成、医療広告規制の問題、最近では主に中国の投資家による日本の美容医療クリニックの買収を含めた投資といった案件など、幅広い内容が含まれます。
これから、美容医療に関する法律問題について、ご紹介していきますが、まずは、美容医療が一般の医療とどう異なるのか、一般医療と比較した場合の美容医療の特徴について紹介したいと思います。
まず、美容医療の特徴として、「目的」の違いが挙げられます。すなわち、美容医療については、一般的に患者の疾患を治癒させることを目的とするものではなく、身体の審美性の向上や、精神的な不満を解消することを目的としたものであるという特徴が挙げられます。
次に、美容医療には、救命や健康回復のために行われるものではなく、一般的に緊急性が認められず、医学的な必要性が認められないという特徴があります。
また、ほとんどの美容医療が自由診療のために治療費が高額になりがちであるという特徴も挙げられます。
この点、裁判例においても、美容医療は、「より美しくなりたいとの個人の主観的願望を満足させるために行われるものであって、生命ないし健康の維持に必須不可欠なものではない」とされました。(神戸地判平成13年11月15日)
このような美容医療の特徴は、美容医療を行う医師の負う義務にも大きな影響を及ぼすことになります。今後、美容医療における医療行為上の注意義務、説明義務の内容や、クレーム対応における注意点などについて紹介しますが、その前提として、今回紹介した美容医療の特徴について頭に置いておいて頂くことが重要となります。
(文責:三村雅一)