上場準備中に、特許権を侵害しているとの警告書が!~紛争の上場審査への影響~

上場準備をしているA社のもとに、突然、B社の代理人弁護士から、「貴社が製造販売している商品は、当社の特許権を侵害するものであり、直ちに当該製品の製造及び販売を停止するように」という警告書が来たとします。

本稿では、上場を見据えているA社としては、どのように対応すべきか、B社との紛争が任意協議により解決できない場合の上場審査への影響について検討します。

1 特許権侵害の警告書への対応

特許権侵害の警告書が届いた場合の大まかな対応について検討します。

まずは、自社が製造している商品が、本当に相手方の特許権を侵害するものかどうかを確認する必要があります。

具体的には、B社が主張している特許権が有効に存続しているものか、本当にB社が特許権者なのか、A社の商品でB社の特許権に抵触している部分があるのか等を、J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)を利用して確認することが考えられます。

確認の結果、実はB社は特許権者ではない、B社は特許権者であるもののA社の商品はB社の特許権に抵触する部分はないなどが判れば、その旨の回答をすることになります。

他方で、A社の商品はB社の特許権に抵触する部分があるということになれば、

  • B社の特許に無効理由はないか(特許法第104条の3)
  • A社はB社の特許出願前から商品を製造販売していなかったか(特許法第79条が定める先使用による通常実施権が認められないか)
  • 逆に、A社の特許をB社の商品が侵害しているとしてカウンター請求をする余地はないか

 などを検討することになります。

これらの事情が認められず、A社の商品がB社の特許侵害をしていることを前提として、協議せざるを得ないということになった場合は、商品製造・販売の中止を検討したり、B社とライセンス交渉を進めていったりするのが通常の流れとなります。

2 紛争が上場審査に与える影響

B社との紛争を顕在化させないため、上記のような対応をとったとしても両社の主張が対立し、任意協議による紛争解決が困難となり、B社から訴訟提起されるリスクが高まることもあり得ます。

では、このような紛争リスクがある場合、上場審査にあたっては、どのような影響があるのでしょうか。

A社がグロース市場への上場を検討しているとして、グロース市場の上場審査基準については、こちらの記事で詳述されています。

今回、問題となるのは、実質審査基準のうち、「その他公益又は投資者保護の観点から当取引所が必要と認める事項」(有価証券上場規程第219条1項第5号)となります。

この「その他公益又は投資者保護の観点から当取引所が必要と認める事項」を具体化する基準として、上場審査等に関するガイドライン(東京証券取引所)があり、次のように定めています。

(公益又は投資者保護の観点)
6. 規程第219条第1項第5号に定める事項についての上場審査は、次の(1)から(7)までに掲げる観点その他の観点から検討することにより行う。

(2) 新規上場申請者の企業グループが、経営活動や業績に重大な影響を与える係争又は紛争等を抱えていないこと。

この基準について、日本取引所グループが公表している、新規上場ガイドブック(グロース市場編)の上場審査の内容(有価証券上場規程第 219条関係)(76頁)は、さらに下記のように記載しています。

この基準に基づく審査では、経営活動や業績等に重大な影響を与える可能性のある係争又は紛争の有無を確認します。

 申請会社の企業グループが係争又は紛争事件を実際に抱えており、その結果によっては経営活動や業績等に重大な影響を与える場合には、投資対象物件として投資者に提供することは適当でないと考えられます。そのため、当該係争又は紛争事件の内容及び業績等に与える影響等について確認を行います。

本件においても、B社から特許権侵害の警告を受けている商品がA社の主力商品であり、A社の売上げは当該主力商品に依存している場合で、A社としてB社に対して特段打つ手がない場合など、A社の経営活動や業績に重大な影響を及ぼすような場合は、「投資対象物件として投資者に提供することは適当でない」との判断がされてしまうリスクもあります。

3 まとめ

企業が事業活動を展開する中で、諸般の事情により、多種多様な紛争リスクに晒されるのはやむを得ない側面もあります。

ただ、上場準備にあたって、紛争を抱えていると上記のような基準で審査されることになりますので、日頃から、自社の経営活動や業績に重大な影響を与える分野での紛争が生じるリスクをできるだけ低減するべく、リスクマネジメントを行うことが肝要です。

執筆者
マネージングパートナー/ニューヨーク州弁護士/弁護士
河野 雄介

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