弁護士が解説する秘密保持契約(NDA)のチェックポイント
新規の取引先と取引を始める場合に締結を求められることが多い秘密保持契約(NDA)のチェックポイントについて解説します。
目次
1 秘密保持契約(NDA)とは?
秘密保持契約(NDA/Non-Disclosure Agreement)とは、お互いが開示する情報について取扱いのルールをあらかじめ定めておくための契約書です。新規の取引候補先と取引の検討を始める場合や、共同開発の可能性を検討する場合に、まず、秘密保持契約の締結を求められるケースが多いです。
2 秘密保持契約(NDA)のチェックポイント
(1)前提 自社の立場を確認する
自社が主として情報を開示する場合、情報の受領者が負う秘密保持義務を重く設定した方が安心です。逆に自社が主として情報を受領する場合、情報の受領者が負う秘密保持義務を可能な限り軽くする方が、義務違反の可能性を低減できたり、管理コストを削減できたりするため望ましいです。このように、秘密保持契約書をレビューするにあたっては、自社が主として情報を開示するのか、受領するのかに応じて契約書の内容チェックの視点が異なります。
以下では、秘密保持契約書の各項目について、情報の開示者側(主として情報を開示する当事者[受領よりも開示が多い当事者]又は極めて重要な情報を開示する当事者をいいます。以下同じです。)及び情報の受領者側(主として情報を受領する当事者[開示よりも受領が多い当事者]又は重要な情報を開示しない当事者をいいます。以下同じです。)それぞれの立場から、どのような点をチェックすべきかを解説します。
(2)秘密情報の範囲
「秘密情報」の範囲を定義する方法は、大きく2通りあります。
1つ目は、①開示された(ほぼ)すべての情報を秘密情報に含める方式、もう1つは、②開示された情報のうち、秘密である旨を特に明示・指定したもののみを秘密情報とする方式です。
自社が情報の開示側の場合
開示されたすべての情報を秘密情報に含める方式の方が有利ですので、そのように変更する必要がないか検討しましょう。
自社が情報の受領側の場合
開示された情報のうち、秘密である旨を特に明示・指定した情報のみを秘密情報とする方が、秘密保持義務を負う範囲を限定・明確化できるので、有利です。ただ、秘密である旨を特に明示・指定した情報のみを秘密情報とするということが難しい場合、たとえば自社の重要機密に該当する情報類型(自社の特許や技術が詰まった開発中の製品サンプル等)を特定して、この類型にあてはまる情報はすべて秘密情報として取り扱うように定義すること等が考えられます。
大手のSIerは、情報受領者側の立場が多いこともあり、自社の秘密情報の管理負担を軽減する観点から、秘密である旨を特に明示・指定した情報のみを秘密情報とする定義のみ受け入れると伺ったことがあります。自社が情報の開示側でこの定義を受け入れる場合は、秘密を明示する運用を徹底する必要があります。
(3)秘密情報の使用目的
秘密保持契約書では、秘密情報の「使用目的」を定めたうえで、目的外の使用を禁じることが多いです。この「使用目的」が自社の認識と合っているかを確認する必要があります。
たとえば、自社としては、「自社の特許を活かした医療機器の相手方との共同開発の検討」を目的として認識しているにもかかわらず、契約書に「医療機器の開発」とだけ記載されていると、相手方が自社との協働関係にかかわらず単独で医療機器を開発する場合も秘密情報を用いることが可能であるかのように読めてしまい、リスクが大きいです。
(4)秘密情報を開示可能な範囲
秘密保持契約書には、秘密情報を開示可能な相手を限定した形で列挙します。通常、受領当事者の役員、従業員、顧問弁護士、税理士等が、情報開示可能な相手として含まれます。
自社が情報の開示側の場合
秘密情報を開示可能な相手を、できるだけ狭く限定するようにしましょう。特に、受領当事者のグループ会社、アドバイザー、業務委託先等が開示可能な相手として指定されている場合、これらの相手に自社の情報が開示されることについて、問題がないか、検討しましょう。
「アドバイザー」「業務委託先」といった抽象的で曖昧な文言は避け、「弁護士」「〇〇社」といった具体的に特定できる文言を模索することが考えられます。
自社が情報の受領側の場合
自社の役員、従業員以外に、受領した情報の共有を想定している第三者(親会社、子会社、関連プロジェクトについて業務提携している取引先等)がいる場合は、当該第三者が、情報開示可能な相手として契約書上明記されているか確認するようにしましょう。
(5)秘密保持義務の存続期間
通常、秘密保持義務の存続期間は、秘密保持契約書の有効期間満了日から数年間で設定されることが多いです。
自社が情報の開示側の場合
秘密保持義務の存続期間は長い方が有利です。開示する情報の量及び質に照らして、十分な期間が確保されているか確認しましょう。また、秘密保持義務の存続期間の満了時には、開示済の秘密情報について、破棄、返還してもらうことができるか確認しましょう。
自社が情報の受領側の場合
秘密保持義務の存続期間が長すぎる、または終期の定めがない場合、情報の管理コストが大きな負担となるリスクがあります。適切な期間に限定する必要がないか検討しましょう。
(6)知的財産権の定めがある場合は要注意
共同開発の前提として締結する「秘密保持契約書」では、秘密保持契約書により開示された情報に基づき創作、発明された成果物にかかる知的財産権の帰属が定められている場合があります。共同開発における知的財産権の帰属は最も重要な論点であり、秘密保持契約ではなく別途共同開発契約書により詳細に定めることをおすすめします。
「秘密保持契約書」締結の段階では、知的財産権についての使用権、実施権若しくはライセンスの付与若しくは設定又は譲渡を意味するものではない等として、知的財産権の帰属に影響を及ぼさない規定が一般的です。秘密保持契約書に知的財産権の帰属について定めがある場合には、自社の立場に照らして、自社に帰属すべき知的財産を相手方に実質的に一部譲渡してしまうような内容になっていないか、注意深くチェックする必要があります。
(7)解除権には実質的な意味がありません
秘密保持契約書の中には、契約違反の場合に解除できる旨が規定されていることがあります。しかし、秘密保持契約書を解除しても、その後に提供される情報について、秘密として保護されなくなるだけであり、サンクション(制裁)としては機能しません。秘密保持契約の解除には、取引関係を一切なくすといった象徴的な意味しかありません。
秘密保持契約違反へのサンクション(制裁)は、損害賠償や仮処分(差止仮処分など)であり、海外の契約書ではinjunctive relief(差止条項)が定められていることが多いです。
(8)国際裁判管轄
一般に裁判管轄は、紛争解決コストと予測可能性の観点から、自社の本店所在地がある国とすることが多く、また、国際取引では、裁判ではなく、仲裁が選択されることも多いです。しかし、秘密保持契約の場合は、これらの原則は当てはまりません。情報を開示する側の立場からは、秘密保持契約違反へのサンクション(制裁)を有効に機能させるには、仲裁では差止などが困難であることが多いため、裁判を選択した方がよいですし、執行の観点から情報を受領する側の国の裁判所に申し立てた方がよいと考えます。秘密保持契約違反を理由として裁判手続を活用する例は稀であると思われますが、どうしても差止や損害賠償をする必要に迫られた場合には、相手国の弁護士に依頼して手続を進める方法が、執行の有効性や迅速性の観点から現実的でしょう。
3 まとめ
秘密保持契約には定型的なものも多く、上記のポイントを意識することにより効率的なチェックが可能になります。自社のみでチェックすることが不安な場合は、弁護士に相談しながら進めることをお勧めします。
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