中国でのOEM生産と商標権侵害
日本企業が中国企業とOEM契約を締結し、中国で生産された製品等を、日本や海外で販売するモデルは、現在でも、よく利用されています。先日、中国の最高裁判所(最高人民法院)において、このモデルに関し、注目すべき裁判例が出されましたので、今回は、同裁判例を簡単に紹介します。
事案の概要としては、日本の自動車メーカーが、中国において、自社ブランドの文字とロゴの商標登録をしていたところ、ある中国企業が、当該商標に類似する商標を付した製品を製造し、中国国外に輸出しようとしたというものです。
本件では、商標の類似性等も論点とはなっていますが、注目すべきは、被告が主張した「当該製品の全てがOEM製品であり中国内で流通させず輸出するものであるから中国での商標権侵害とはならない」との主張です。
この点について、最高人民法院((2019)最高法民再138号)は、2019年9月23日、製品の全量がOEM製品として輸出されるとしても、越境EC等によって中国内で流通する可能性があること等を理由として、商標権侵害に該当するとの判断をしました。
この裁判例が、今後、すべてのOEM契約に適用されるかについては議論のあるところですが、少なくとも、中国企業にOEMでの生産を依頼するに際し、商標権侵害のリスクマネジメントの必要性について、改めて認識する契機といえるでしょう。なお、商標権侵害のリスクとしては、商標権者からの損害賠償請求等だけでなく、OEM製品をOEM先から輸出する際に、中国の税関で出荷に支障が生じるといったことも想定されます。
日本企業としては、これまでにも増して、自社製品に関連する商標権の登録状況の調査、出願、及び、状況によってはライセンス契約の締結等といった、事前のリスクマネジメントを適切に実施したいところです。
なお、当事務所では、「中国語(中文)契約書サービス」として、OEM契約を含め、各種の契約書について、日本語・中国語間の翻訳、中国語で作成された契約書のリーガルチェック、中国語での契約書の作成等のサービスを提供していますので、是非とも、ご利用ください。
(文責:藤井宣行)