外為法による外国投資家の対内直接投資の規制強化について
目次
1 外為法の改正告示とベンチャー企業への投資
外国為替及び外国貿易法(外為法)においては、我が国の安全保障等の観点から、外国投資家が国内企業の株式等を取得する取引について、原則として事前届出や事後報告義務を課しています。
本年5月に外為法の改正告示が出され、外国投資家が国内企業の株式等を取得する取引にあたり事前届出が必要となる業種の追加等が講じられ、本年8月31日以降から行う取引に適用されています。
この改正は、サイバーセキュリティーの確保の重要性が高まっていることなどを踏まえ、安全保障上重要な技術の流出等を防止する観点から講じられたため、次の図のとおり、追加された業種にはIT技術関連のものを多く含みます。(※は、対象範囲の拡大)。
今回追加された業種にはベンチャー企業が行っている業務が多く含まれ、外国投資家から国内ベンチャー企業への投資に事前届出が必要となることで迅速な資金調達が難しくなるのではという懸念が生じています。
そこで、今回は、外国投資家が国内ベンチャー企業(このブログにおいては非上場会社に限定します)の株式等を取得する場合に限定して、届出等の要否や手続きを中心に概要を説明します。
外国投資家が上場企業の株式等を取得する場合や正確な要件等については、次の日本銀行の「外為法Q&A(対内直接投資・特定取得編)」(以下、「Q&A」という。)に詳細な説明があります。
2 外国投資家が国内ベンチャー企業の株式等を取得する場合の手続の要否
注1 :外国投資家が国内の非上場会社の株式等を取得する場合で、事後報告で足りる株式等の取得で出資比率が10%未満のとき以外にも、事前届出・事後報告が不要の場合があります。例えば、相続又は遺贈により取得したとき、会社の組織変更に伴って組織変更前に取得していた株式等に代えて組織変更後の株式等を取得したとき等です。
注2: 約160ヶ国(アメリカ、イギリス、イスラエル、韓国、中国、ロシア等を含む)が、対内直接投資等に関する命令別表1において掲載国として指定されており、「日本及び掲載国」以外はアフガニスタン、北朝鮮、リビア、ソマリア等の一部の国です。
(1)「外国投資家」とは
「外国投資家」がベンチャー企業に対して投資をしてベンチャー企業の株式等を取得するときは、多くの場合、外為法上の事前届出又は事後報告が必要となります。
「外国投資家」が行う非上場会社の株式等の取得は、その出資比率に関わらず、「対内直接投資」(原則として事前届出又は事後報告が必要)にあたるためです(外為法第26条、対内直接投資等に関する政令(以下「政令」という。)第2条第9項第1~3号)。
「外国投資家」は、次のとおり定義されています。(外為法26条1項)
(1) 非居住者である個人、
(2) 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体(これらの法人その他の団体の在日支店を含みます)
(3) 上記(1)又は(2)に掲げる者により直接または間接に保有される議決権の合計が50%以上を占める会社(「間接に保有される議決権」は、外国法人等が50%以上の議決権を有する国内会社が保有する議決権をいいます、政令第2条第1項)、
(4) 非居住者である個人が役員または代表権限を有する役員のいずれかが過半数を占める本邦の法人その他の団体
なお、これら(1)~(4)以外の者であっても、外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで、対内直接投資を行う場合は、外国投資家とみなされます(外為法第27条第13項、第55条の5第2項)
海外に何らかの形で関連するベンチャーキャピタル(VC)がベンチャー企業の株式等を取得する場合でも、当該VCが「外国投資家」の定義にあてはまらない限りは、外為法の対内直接投資にかかる規制は受けません。
(2) 事前届出が必要な場合(外為法55条の5、同27条1項)
上図にあるとおり次の(i)(ii)(iii)のいずれかに該当する場合は事前届出が必要であり、(ii)についてのみ説明します。
(i) 外国投資家の国籍・所在国(地域)が「日本及び掲載国」以外
(ii) 投資先の事業目的が事前届出業種であるもの
(iii) 非居住者である個人が非居住者となる以前から引き続き所有する上場会社等以外の会社の株式等のイラン関係者に対する譲渡
① 事前届出業種
上述のとおり、5月の改正告示により、事前届出業種が追加(一部業種は対象範囲が拡大)されました。
8月31日以降に外国投資家がベンチャー企業の株式等を取得する場合には、そのベンチャー企業が、従来から事前届出業種を行っていた場合に加え、改正告示により追加(範囲が拡大)された事前届出業種の業務を行っているときについても、事前届出が必要です。
多くのベンチャー企業が関連する、日本標準産業分類における「大分類:情報通信業」のうち「小分類:ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業」については、以下の細分類の事業が事前届出業種に含まれています。
ソフトウェア業:
3911受託開発ソフトウェア業、3912組込みソフトウェア業
3913パッケージソフトウェア業
情報処理・提供サービス業:
3921情報処理サービス業
インターネット付随サービス業:
011ポータルサイトサーバ運営業、
4012アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ
(いずれも、電気通信事業法第九条の登録を受けるべき電気通信事業に限る)
4013インターネット利用サポート業
② 「投資先」、「事業目的」
「投資先」には、外国投資家が投資を行おうとしている会社のみならず、その本邦にある子会社または完全対等合弁会社の事業目的が事前届出業種であるものを含みます(外為法第27条第1項、政令第3条第2項第1号)。
「事業目的」については、定款上の事業目的だけではなく、実際に行っている事業活動により判断する必要があります。
(3) 事後報告が必要な場合(外為法第55条の5、政令第6条の3、対内直接投資等に関する命令(以下、「命令」という。)第6条の2)
対内直接投資は、1992年1月の改正外為法施行により、そのほとんどが事後報告となっていました。今回、事後報告業種の一部が事前届出業種と改正されたことで、事前届出が必要となる場合が増えました。
次の(1)(2)(3)のいずれにも該当する場合は、事後報告が必要です。
(1) 外国投資家の国籍及び所在国(地域)が「日本または掲載国」であるもの(手続不要のものを除く)
(2) 投資先が行う事業の全てが、業種を定める告示(注3)で定められた別表第三に掲げる業種(事後報告業種)であるもの
(3) イラン関係者により行われる、イランの届出に係る対内直投を定める告示第一号に掲げる(安保理の事前承認により許可することが可能になる株式取得等)以外のもの
注3:「業種を定める告示」
対内直接投資等に関する命令第3条第4項に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(平成26年3月6日内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第1号)
多くの業種が事後報告業種として挙げられています。
なお、ベンチャー企業が多くかかわる事業のうち、日本標準産業分類における「大分類:情報通信業」の「小分類:ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業」については、以下の事業が事後報告業種に含まれています。
ソフトウェア業:
3914ゲームソフトウェア業
情報処理・提供サービス業:
3922情報処理サービス業、3923市場調査・世論調査・社会調査業、
3929その他の情報処理・提供サービス業
インターネット付随サービス業:
4011ポータルサイト・サーバ運営業、4012アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ(いずれも、電気通信事業法第九条の登録を受けるべき電気通信事業を除く)
3 手続等
(1) 事前届出が必要な場合
① 届出内容
外国投資家は、「別紙様式第一」を用いて、対内直接投資を行おうとする日の前6か月以内に日本銀行に提出しなければなりません(外為法第27条第1項、政令第3条第3項、命令第3条第8項第1号。外国投資家が非居住者の場合は、「居住者である代理人」が届出を行う。政令第3条第4項)。
※ 別紙様式1は日本銀行のウェブサイトに掲載されています。
② 禁止期間
日本銀行が届出書を受理した日から起算して30日を経過するまでは、届け出た取引又は行為を行うことはできません(最長で5ヶ月まで延長可能、外為法第27条第3~6、10項)。
ただし、その禁止期間は、通常2週間に短縮され(外為法第27条第2項、命令第10条第2項)、一定の要件を満たせば4営業日を経過した日までに短縮されます(Q&A21頁~22頁参照)。
記事によると、「財務省外国為替室は「少子高齢化の中、日本が経済成長していくためには外国人投資家から国内への資金供給が重要であることは十分認識している。30日間の投資実行禁止期間について、法律上は原則30日間となっているが、審査の迅速化を進めている。実際、現対象業種の8~9割が5営業日内で審査は完了している」」とのことですので、スケジュールを確認する必要のある場合は、適宜、投資実行禁止期間の現状を当局に、確認された方がよいかもしれません。
③ 事前届出後の実行報告
届出を行った外国投資家が、株式若しくは持分の取得をしたときは、「株式または持分の取得等に関する報告書(19)」を用いて30日以内に事後報告が必要です。報告書の様式は日本銀行のウェブサイトに掲載されています。
(2) 事後報告が必要な場合
外国投資家は、「株式・持分の取得等に関する報告書(11)」を用いて、取引又は行為を行った日の属する月の翌月15日までに、日本銀行を経由して報告しなければなりません(外為法55条の5第1項、政令第6条の3第1項、命令第6条の2。外国投資家が非居住者の場合は、「居住者である代理人」が届出を行う。政令第6条の3)。
※報告書の様式は日本銀行のウェブサイトに掲載されています。
4 今回の改正による注意点
今回の改正により事前届出対象業種が拡大されたことから、外国投資家が行うベンチャー企業への投資が事前届出対象となる可能性が従来よりも高くなりました。
投資家側としては、自らが「外国投資家」に該当するかどうかを検討し、該当する場合には、早期にその旨をベンチャー企業に伝えて、ベンチャー企業が事前届出業種を行っているかの検討を行う必要があります。
ベンチャー企業側としては、投資を検討している投資家が上述の「外国投資家」に該当するか確認し、該当する場合には、自らの事業が「事前届出業種」に含まれていないか早期に確認することが必要です。
事前届出が必要な投資については、届出準備や禁止期間を念頭に入れた投資スケジュールを組むようにしてください。