海外企業との契約締結の際の印紙税について
海外企業と契約を締結する際に印紙税が課税されるかについてご質問を受けることがよくあります。
たとえば、中国企業と売買契約を締結する際には、契約交渉段階については面談交渉、電話での交渉、メールでの交渉など様々な方法でのやりとりが想定されますが、契約締結のための署名押印にあたっては、
①中国企業の契約締結権限を持った担当者が来日して、日本国内で契約締結が行われる場合
②日本企業の契約締結権限を持った担当者が訪中して、中国国内で契約締結が行われる場合
③日本企業が署名押印した契約書2通を中国企業に郵送して、中国企業が中国国内で当該契約書に署名押印して、1通を日本企業に返送してくる場合
④中国企業が署名押印した契約書2通を日本企業に郵送して、日本企業が日本国内で当該契約書に署名押印して、1通を中国企業に返送する場合
の4パターンが考えられます。
では、上記の4パターンのうち、日本の印紙税が課税されるのはどのパターンでしょうか。
まず、印紙税法第3条1項では、「別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第5条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。」と規定しています。このように、課税文書を作成した時に納税義務が成立し、その作成者が納税義務を負うことになります。
そして、実務上の取り扱いの参考として、「課税文書」の「作成」につき、印紙税法基本通達により次のような具体化がなされています。
まず、「文書の作成場所が法施行地外である場合の当該文書については、たとえ当該文書に基づく権利の行使又は当該文書の保存が法施行地内で行われるものであっても、法は適用されない。ただし、その文書に法施行地外の作成場所が記載されていても、現実に法施行地内で作成されたものについては、法が適用されるのであるから留意する。」と定めた、印紙税法基本通達の第49条を参考にすることになります。
つまり、印紙税法は日本の国内法であることから、その適用地域は日本国内に限られることになり、課税文書の作成が国外で行われる場合には、印紙税は課税されません。
では、上記通達49条にいうところの、「文書の作成」がなされるのは、どのような時なのでしょうか。
これについては、印紙税法基本通達の第44条1項に、「法に規定する課税文書の『作成』とは、単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう。」と規定されています。そして、同条2項においては、課税文書の「作成の時」については、契約書のような、「契約当事者の意思の合致を証明する目的で作成される課税文書」については、「当該証明の時」とされています。
以上をまとめると、海外企業と締結する契約書における印紙税の要否の判断ポイントは、契約の両当事者の署名押印が日本国内で完成したのか、日本国外で完成したのかという点に集約されます。
この通達のルールを、上記の4つのパターンにあてはめてみます。
パターン①については、日本国内で双方当事者が署名押印したときに、契約当事者の意思の合致が証明されたことになり、この時点が課税文書たる契約書の作成時となります。したがって、日本国内で課税文書が作成されたことになり、印紙税が課税されることになります。
パターン②については、中国国内で双方当事者が署名押印したときが、課税文書たる契約書の作成時となり、日本国外で課税文書が作成されたことになりますので、印紙税は課税されません。
パターン③については、日本企業が契約書に署名押印した段階では、契約当事者の意思の合致が証明されたとは言えず、中国企業が中国国内で署名押印を行った時に課税文書が作成されたことになり、印紙税は課税されません。
パターン④については、日本企業が日本国内で署名押印を行った時に課税文書が作成されたことになり、印紙税は課税されることになります。
以上
文責 河野雄介