国際法務の部屋

「我が国企業による海外M&A研究会」報告書(平成30年3月 経済産業省 )について(その1)

2018.07.10

少し前のことになりますが、平成30年3月に、経済産業省が、「我が国企業による海外M&A研究会報告書」を発表しました(以下、「報告書」といいます)。

報告書では、目的として、概要、「日本企業が海外の企業を買収するいわゆる海外 M&A(In-Out M&A)は、激しいグローバル競争の中で、日本企業がスピード感を持った成長を実現していくうえで重要かつ有効なツールとなっている。」、「この海外M&Aに関しては、問題点やリスクが注目を集めることも少なくない。海外M&Aには、制度・言語・文化面の違い、情報の非対称性、めまぐるしく変化する状況への迅速・果断な対応の必要性、文化や成り立ちの異なる海外企業との統合等、国内の M&A や自社の現地法人設立による海外進出と比較しても、難度が高い側面がある。」、「その一方で、業種や企業規模の如何によらず、海外M&A をうまく活用して着実にグローバルな成長につなげることもできる。」。「そこで、日本企業が今後、海外 M&A に取り組んでいくための羅針盤となるべく参考になるポイントを整理し、海外M&Aを活用した成長を志向している日本企業が、本報告書を参考に自分なりのやり方を見出し、案件の成功・企業価値の向上につなげる一助となることが本報告書の目的である。」と記載されています。

そして、報告書の第2章では、海外M&Aを実施していくうえでのポイントとして、海外M&Aの本質と成長につなげるための3つの要素(①M&A戦略ストーリーの構想力、②海外M&Aの実行力、③グローバル経営力)を理解する必要があるとされています。

本稿では、上記②の要素である「海外M&Aの実行力」のうち、「デュー・デリジェンス(DD)-優先順位付けに基づいて仮説検証する」をご紹介し、次稿では、「契約交渉-冷静にリスクに対処する」をご紹介します。

報告書によると、「デュー・デリジェンス(DD)-優先順位付けに基づいて仮説検証する」という部分について、

  • M&A プロセスにおけるDDは、ディールクローズに向け、対象企業の実態を 調査・精査する方法として広く一般的に行われている
  • DDの対象領域は、財務 DD、ビジネス DD、法務 DD、人事DD、ITDD、環境 DD、また最近では人権 DD 等多岐にわたり、調査手法も対象領域によりさまざまである
  • 目的意識を明確に(何を精査するための質問なのかを理解する等)し、限られた時間を有効活用することがDDの成否の鍵を握る
  • 入札案件の場合は顕著であるが、DDの時間は極めて限られている一方で、大規模案件の場合には、世界各地に有している子会社も少なくとも重要なものについては調査の対象になるため、精査項目も膨大となる。したがって、事前に仮説を設定しないまま DD を実施すれば、必要性・問題意識が不明確な項目も含めて網羅的な調査に終始することになる。その結果、浅く広い情報が得られるだけにとどまるうえ、情報量が膨大であるがゆえに、何が本当のリスク要因なのか理解しきれないまま DDが終了してしまうことになる。したがって、事前に重要な調査ポイントの仮説を設定することが必要となる
  • 回答内容によってディールブレイクに繫がるような “Must Have”事項なのか、参考情報として得たい “Nice to Have”事項なのか、各質問事項を分類し、調査の優先順位を明確にすることが必要である(たとえば法務 DD では、競争法や腐敗行為防止法等のコンプライアンス、紛争等にかかわる調査は”Must Have”事項といえる)
  • コンプライアンスDDが重要である。特に新興国では、贈収賄関連法違反のリスク(いわゆる corruption risk)が高く、FCPA(腐敗行為防止法) 違反が生じやすいことから、新興国M&Aに際しては専門家を用いたコンプライアンスDDの必要性が高いことに留意すべきである
  • DDの目的は、調査を行うこと自体ではない。DDで明らかになった事実から買収の成否に与える影響を分析・精査して、M&A のプロセスを進めるべきか否か、(進めるとしても)発見されたリスクについてなんらかの回避措置を検討すべきか、無視しても構わないものであるか等を分析し判断することである。DDの結果に基づき、経営トップも含めてしっかり議論・検証することが非常に重要である

など示唆に富んだ指摘が数多くなされており、DDを行う上での指針として、海外におけるM&Aに限らず非常に参考になります。

次稿では、DD等で発覚した懸案事項やリスクについて、対象企業との交渉や契約にどのように反映させていくべきかを検討した、「契約交渉-冷静にリスクに対処する」の部分をご紹介する予定です。

参考Webサイト(経済産業省)

http://www.meti.go.jp/press/2017/03/20180327003/20180327003.html

文責:河野雄介

執筆者
S&W国際法律事務所

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