売掛金の貸倒損失
今回は、税務面について、日本と中国での違いをご紹介いたします。
日本では、法人の貸倒損失について、法人税法22条3項3号で損金の額に算入するものとされていますが、貸倒損失該当性については明確に規定されていません。これを受けて、実務上の指針である法人税法基本通達では、9-6-1、9-6-2及び9-6-3において、具体的に規定しています(なお、通達は法的拘束力を有するものではないため、これらの通達に該当しない場合でも、貸倒損失に含まれる場合が存在しえますので、ご留意ください。)。
例えば、同9-6-2では、次のように規定されています。
9-6-2 法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。この場合において、当該金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできないものとする。
(注) 保証債務は、現実にこれを履行した後でなければ貸倒れの対象にすることはできないことに留意する。
実務では、これを前提に、取引先の資産状況や支払い能力示す資料を収集しておくことになります。
中国においても、上記とほぼ同様の規定がおかれています。すなわち、「財政部・国家税務総局の企業の税前控除政策に関する通知」4条で、貸倒損失として処理できる場合について、「債務者から期限経過後3年以上返済が行われず、かつ、債務を完全弁済する能力がすでにないことを証明する証拠が確実であること」等が規定されています。取引先が、債務を弁済する能力を喪失していることを立証しなければなりませんので、契約書、弁済を求める交渉の経緯、訴訟等がなされた場合には判決書、及び、入手できるのであれば取引先の計算書類等をいかに確保するかが重要になります。これらの客観的資料を可能な限り整備したうえで、税務職員に対し、法的根拠を示し、論理的に、粘り強く説明することが重要でしょう。
(文責:藤井宣行)