国際法務の部屋

仲裁機関と裁判所の比較(まとめ)

2018.02.27

仲裁機関と裁判所の比較(まとめ)

 

 

以前、本ブログにおいて、「日中間におけるクロスボーダー契約での裁判管轄の定め方」及び「日中間におけるクロスボーダー契約での仲裁条項の定め方」というタイトルで、裁判所での紛争解決と、仲裁機関での紛争解決の相違点について、言及しました。本稿では、この点について、中国の裁判所と中国の仲裁機関、及び、日本の仲裁機関と中国の仲裁機関の比較について、まとめてみました。ご参考になれば幸いです。

 

 

日本の裁判所中国の裁判所仲裁機関
手続の迅速さやや遅い(三審制)二審制でもあり、相対的には早い速い(1回の裁決で完了し、不服申立が出来ない。もっとも、仲裁人の事情等によって、申立から裁決まで1年を超えるような場合もある。)。
 

手続の公開

 

原則は公開(例外的に非公開とする手続あり)

 

非公開

 

 

公平性・中立性

 

非常に高い

 

都市部を中心に改善傾向にある

 

高い

 

 

費用

 

低い

 

仲裁人費用等の負担が必要な点で、訴訟よりも高いといえる。といえる(もっとも、一審制であることから、三審制や二審制である訴訟よりも弁護士費用が低額となる可能性がある。)。

 

 

執行

 

中国では不可

 

日本では不可

 

日中双方で可能

 

執筆者
S&W国際法律事務所

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