国際法務の部屋

新型コロナウィルスと不可抗力について

2020.02.10

中華人民共和国湖北省武漢市において、昨年12月以降、新型コロナウイルス感染症の発生が複数報告されて以来、日本を含めた世界各地でも患者発生報告が続いています。

このような状況は、中国に関連する取引に少なからず影響を与えるものと考えられます。

たとえば、製品を購入するためにすでに売買契約が締結されているものの、今回の新型コロナウィルス感染症影響により、売主側の中国企業(日本企業の中国子会社を含みます)が輸送業者を手配することができない又は通関を受けることができない等の理由で、当該売買契約で定められた納品期限に買主側である日本企業に納品することができなかったというケースが考えられます。このような場合に、目的物を引き渡す債務を履行できなかった売主は、債務不履行責任を負うのでしょうか。

この点については、売買契約書に下記のような不可抗力条項が定められていることがよくあります。

「いずれの当事者も、自らの合理的な支配の及ばない状況(火事、停電、ハッキング、コンピューターウィルスの侵入、地震、洪水、戦争、疫病、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、又は政府当局による介入を含むがこれらに限定されない。)により本契約上の義務の履行が遅延した場合、その状態が継続する期間中相手方に対し債務不履行責任を負わないものとする。」

仮にこのような不可抗力条項が、売買契約書に盛り込まれていた場合は、新型コロナウイルス感染症が、自らの合理的な支配の及ばない状況として例示列挙されている「疫病」に該当するかの解釈が問題となると思われます。

また、このような不可抗力条項が定められていない場合、日本の民法では、不可抗力は債務不履行(金銭債務の不履行を除く。)に基づく損害賠償義務の抗弁となると解されます(民法419条3項)

以上のとおり、契約書に記載がある場合はその文言や解釈にもよりますが、今回のケースで、納品が遅滞したとしても、疫病を不可抗力として納品できないことの遅行遅滞責任は、負わないと解される可能性は十分にあると考えます。

なお、この点に関して、中国国際貿易促進委員会は2020年1月30日に、新型コロナウィルスに関する不可抗力事実証明書を発行することとし、申請のための必要書類の情報などを公布しました。

http://www.ccpit.org/Contents/Channel_4131/2020/0130/1238886/content_1238886.htm

新型コロナウィルスに関連して、自己の債務について履行遅滞を起こしているような場合は、この不可抗力事実証明書を入手しておくことで、当該履行遅滞が不可抗力によるものであることを証明するのに役立つものと思われます。

執筆者
河野 雄介
マネージングパートナー/ニューヨーク州弁護士/弁護士

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