国際法務の部屋

技術輸出入管理条例の改正

2019.05.23

中国では、近時、重要な法令の改正が相次いでいることから、本ブログでは、数回に分けて、これら改正について、ご紹介します。

今回は、技術輸出入管理条例(以下「本条例」といいます。)の改正についてです。本条例では、中国国外から中国国内に、又は、中国国内から中国国外に、技術を移転する行為について、様々な規制がされています。ここでいう「技術の移転」には、特許権の移転、特許出願権の移転、特許実施許諾、ノウハウの移転、技術サービス及びその他の方式の技術移転を含むとされています(同法2条)。

本条例では、輸入対象の技術の完全性及び技術目標の達成等の保証、並びに、第三者権利を侵害しないことの保証等が義務付けられているなど、外国企業にとって、負担感が大きいものでした。

国務院は、2019年3月18日、「国務院が一部の行政法規を改正することに関する決定(国務院令第709条)」を公布し、本条例の一部を改正しました。同改正の主な内容は、下記の3か条の削除です。

24条3項
技術輸入契約の譲受人が契約に従って譲渡人が提供した技術を使用した結果、他人の合法的権益を侵害する場合、その責任は譲渡人が負う。

27条
技術輸入契約の有効期間内に、改良した技術は改良した側に帰属する。

29条
技術輸入契約には以下に掲げる制限的条項を含めてはならない。
① 譲受人に技術輸入に必須ではない付帯条件を求めること。必須ではない技術、原材料、製品、設備又はサービスの購入を含む。
② 譲受人に特許権の有効期間が満了し又は特許権が無効宣告された技術について許諾使用料の支払い又は関連義務の履行を求めること。
③ 譲受人が譲渡人に提供された技術を改良し、又は改良した技術の使用を制限すること。
④ 譲受人にその他の供給先から譲渡人が提供した技術に類似又は競合する技術の取得を制限すること。
⑤ 譲受人に原材料、部品、製品又は設備の購入ルート又は供給先を不合理に制限すること。
⑥ 譲受人に製品の生産高、品種又は販売価格を不合理に制限すること。
⑦ 譲受人に輸入した技術を駆使し、生産した製品の輸出ルートを不合理に制限すること。

上記の削除されたいずれの条項も、日中間のライセンス契約検討時に、担当者等の頭を悩ませる原因となってきたものですから、基本的には、本改正は、日系企業に歓迎されるものといえます。
もっとも、技術の完全性の保証を要求する条項等は削除対象となっていないことや、削除された条項についても、実際の運用において、どのような取扱いになるのかが必ずしも明確ではないこと等の理由から、慎重に、推移を見極める必要があると考えています。


(文責:藤井宣行)

執筆者
S&W国際法律事務所

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