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本サービスでは、下記のような不安や不満を解消します。

Discontent

  • 初期対応がわからない

    初期対応がわからない

    本サービスから始めることで、中国語(中文)契約書の完成までの道筋・期限・予算が明確になります。

  • 日中間契約特有のリスクは?

    日中間契約特有のリスクは?

    本サービスでは、日中間契約に経験豊富な日本の弁護士と中国の弁護士が協同して作成・レビューをしますので、リスクヘッジという側面で安心です。

  • 不明確又は高額な費用

    不明確又は高額な費用

    本サービスでは、最初に完成までの予算が明確にされますので、安心してお使い頂けます。

  • 手間と時間がかかるのでは?

    手間と時間がかかるのでは?

    本サービスでは、最初に期限が明確になります。また、他のサービスと比較して、品質の高さと迅速さの両立を目指しています。さらに、追加料金をお支払い頂くことで、より迅速さを重視したプランもございます。

Service

規模・ニーズに応じた幅広い契約書サービスを経験豊富な専門弁護士が提供します。

中国語で契約書を作成・締結する場合、スピードを重視して、リスクの想定をしたうえで、要点のみ押さえた短い契約書で取引を進めるというビジネス判断もありうるでしょう。
他方で、想定されるリスクを詳細に分析したうえで、契約条項で当該リスクを最小化しておきたいという場合もあるでしょう。
本サービスでは、上記のようなニーズに対応すべく、日中間のクロスボーダー取引における契約書の簡単なひな形を無料で提供し、必要に応じて、予算やスケジュール、取引内容等を考慮しつつ、カスタマイズしていくことが可能です。

中国語案件、英語案件、日本語案件を一緒にご依頼いただけます。他の事務所を探す手間がなくスムーズです。
日本の法律事務所でありながら、中国法務に精通した日本人弁護士が、中国律師とコラボレーションをすることで、クライアントのニーズをきめ細かく汲み取るとともに高いクオリティの契約書のドラフトやレビューを行うことができます。
  • 費用 合理的な範囲内で、明確な金額提示
  • 納期 急ぎ案件にも対応可能。※特急料金が必要です
  • 顧問契約可能 中国法務を中心に、継続的にご相談可能

規模・ニーズに応じた幅広い契約書サービスを経験豊富な専門弁護士が提供します。

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01

ひな形をベースにした
中国語(中文)契約書の作成・カスタマイズ

  • 秘密保持契約(NDA) サンプル
  • 取引基本契約(売買) サンプル
  • 雇用契約 サンプル
  • 賃貸借契約 サンプル
カスタマイズ価格目安
  • A4サイズ 1ページあたり
  • 14,000円~20,000円
  • 例)A4サイズ 5ページの場合   
  •   70,000円~100,000円

問い合わせ・お見積はこちら

02

既存の日本語・中国語(中文)契約書の
リーガルチェックとカスタマイズ

カスタマイズ価格目安
  • A4サイズ 1ページあたり
  • 14,000円〜20,000円
  • 例)A4サイズ 5ページの場合  
  •   70,000円~100,000円

※契約書や資料のやりとりは、基本的に電子メールを通じて行わせていただきますが、必要に応じて事務所での面談、スカイプ、電話等によるお打ち合わせをさせていただくことも可能です。

問い合わせ・お見積はこちら

03

既存契約書の翻訳
(日→中、中→日の両方に対応可能)

カスタマイズ価格目安
  • A4サイズ 1ページあたり
  • 14,000円~20,000円
  • 例)A4サイズ 5ページの場合  
  •   70,000円~100,000円

問い合わせ・お見積はこちら

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04

オーダーメードでの中国語(中文)契約書の作成や、中国法務に関する個別のご相談については、お問い合わせいただいた際に納期とお見積り金額をお伝えいたします

問い合わせ・お見積はこちら

顧問契約

クロスボーダー契約を締結する機会が、継続的にある企業様には、顧問契約の締結をお勧めいたします。顧問契約のタイプに応じて割引がありますので、メニューについては、お問い合わせください。

S&W国際法律事務所とは?

S&W国際法律事務所は、
成長を求めるクライアントに情熱を持って徹底的に寄り添い、
最高の価値を提供することをモットーとしています。

当事務所には、北京・上海での執務経験をもつ中国業務の経験が豊富な弁護士と、
日本語が堪能で日中間のクロスボーダー取引に関して
最新の実務経験を有する中国弁護士が在籍しております。
日中間取引において、高品質かつ最新の実務を踏まえたリーガルサービスを提供することで、
クライアントのビジネスを加速させます。

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CASE01

継続的売買契約

日本の中堅企業が売主、中国企業が買主となる継続的な製品の売買取引に関して、取引基本契約書を日本語及び中国語で作成

CASE02

ソフトウェア開発委託契約

中国企業が日本企業にソフトウェアの開発業務を委託する場合の業務委託契約書を、日本語及び中国語で作成

CASE03

合弁会社設立に伴う契約

日本企業が中国企業と合弁会社を設立する際の合弁契約書、定款を日本語及び中国語で作成

CASE04

某大手メーカーの技術ライセンス契約

日本でトップシェアを誇る製品について、中国の同業者にライセンスすることにより、グローバル展開するための契約。技術ライセンス契約、秘密保持契約をオーダーメイド同様に、大幅カスタマイズ

FAQ

クロスボーダー契約
について

  • 中国企業と初めて取引するので、何から何まで不安です。サポートしていただけますでしょうか?
    サポート実績豊富な弁護士がサポートしますので、ご安心ください。まずはご相談ください。
  • 日中間におけるクロスボーダー契約を締結する際に、取引の相手方の信用調査はどうすればよいですか?
    中国企業と新規の取引をするにあたっては、相手方企業の企業情報、信用情報等について各種の情報チャンネル(書面、HP、同業者へのヒアリング、信用調査会社、弁護士等)を用いて調査した方が望ましいでしょう。
    とくに、取引先の営業許可証については、取引先の登録資本金やその払込状況、法定代表者の氏名、経営範囲(中国では、主管機関により認可された経営範囲内でしか企業活動を行えないことから確認必須)などの重要な情報が記載されていることから、取引の前に取得する方が望ましいといえます。
  • 日中間におけるクロスボーダー契約を締結する際の、主な記載事項は何ですか?
    日本企業が中国企業と取引をするにあたっては、口頭による契約が許されないわけではありませんが、商慣習や文化の違い等に起因する契約締結後の紛争を予防するという観点からも、契約書を作成して取引の諸条件を書面にて明確にしておいた方が望ましいです。
    契約書に記載すべき一般的な契約事項としては、当事者に関する情報、定義規定、契約の有効期間、秘密保持条項、契約解除に関する条項、損害賠償に関する条項、契約の修正や変更方法に関する条項、契約書の言語を定める条項、準拠法や紛争解決に関する条項などがあります。
  • 日中間におけるクロスボーダー契約において、日本語と中国語の両方で契約を締結する際に注意しておくべき点はありますか?
    契約書の言語については、届出や認可申請のために中国語で契約書を作成する必要がある契約類型(合弁契約やライセンス契約)を除き、原則として当事者が自由に選択することができます。
    通常、①中国語と日本語で作成し双方を正本とする、②中国語を正本とし日本語は訳文とする、③日本語を正本とし中国語は訳文とする、④英語で作成するなどのパターンがありますが、①のケースが比較的多いといえます。①を選択する場合で重要となるのは、中国語と日本語の間で解釈の相違が生じた場合にどちらを優先させるかを明確にしておくことです。
    もっとも、日本語の解釈を優先させる旨規定していた場合であっても、中国の裁判所を管轄裁判所とした場合には、日本語と中国語の解釈の相違を中国人の裁判官に説明することは相当困難であることが想定されますので、できるだけ両言語間で齟齬が生じないように、契約書作成段階から留意する必要があります。
  • 日中間におけるクロスボーダー契約において準拠法はどのように定めればよいでしょうか。
    日本企業と中国企業が締結する契約は渉外契約となり、契約紛争の処理に適用する準拠法を選択することができます(中国契約法126条1項)。
    もっとも、中国国内で履行される中外合資経営企業契約、中外合作経営企業契約、外資企業の出資持分譲渡契約等については準拠法を中国法とする必要があり注意が必要です(中国契約法126条2項)。
  • 日中間におけるクロスボーダー契約を締結する際に、紛争解決方法はどのように選択すればよいですか?
    日本企業と中国企業が締結する渉外契約であれば、日本の裁判所を管轄裁判所とすることも可能です。ただ、日本の裁判所で得た判決は中国で執行することはできない点に留意する必要があります。
    たとえば、日本企業が売主、中国企業が買主の売買契約の裁判管轄を日本とした場合で、中国企業に対する売買代金支払請求訴訟の勝訴判決を日本で得たとしても、中国企業の中国における財産に対して強制執行をすることができません。他方で、中国の裁判所で得た判決も日本では執行できません。

    また、契約紛争について中国国内の裁判所を管轄裁判所とする場合は、合意により被告の所在地、契約履行地、契約締結地、原告の所在地、目的物の所在地を管轄地として選択することができます(中国民事訴訟法34条)。
    中国では、地元企業を有利に取り扱う、いわゆる地方保護主義がまだ完全に払拭されたとはいえないことから、契約相手方たる中国企業の所在地が中国国内の地方都市である場合は、契約締結地を北京や上海等の大都市としたうえで、合意管轄も同じ場所にして地方保護主義を回避することも検討すべきでしょう。

    また、紛争解決方法として、裁判ではなく仲裁を選択することも可能です。
    日本と中国はニューヨーク条約に加盟しているため、日本、中国又は第三国で得た仲裁判断をそれぞれの国で執行することができます(上述のとおり裁判所による判決の場合は、お互いの国の判決を相手方国では執行できないことから、この点は仲裁のメリットといえます)。
    紛争解決方法として、仲裁を選択する場合は、契約書に仲裁条項を規定しておく必要があります。
  • 日中間におけるクロスボーダー契約での裁判管轄の定め方について教えてください。
    売買基本契約書を初めとして、各種の契約書において「紛争解決条項」といったタイトルで、管轄裁判所を定めることが一般的に行われています。
    日本国内企業同士のドメスティックな契約書であれば、例えば、東京に本社がある会社と、大阪に本社がある会社との場合であれば、訴訟となった場合の裁判所が東京地方裁判所なのか、それとも大阪地方裁判所なのか、という点に関して交渉が行われることがあります。

    このような交渉に関しては、訴訟追行に関するコスト(代理人弁護士や訴訟期日に出席・傍聴する担当者の日当・交通費)等について、主に検討することになります。

    他方、例えば、日本国内にある会社と中国に本社がある会社とのクロスボーダー取引に関する契約書における紛争解決条項の場合には、移動距離の増大に伴って上記のコスト面が増加することから、コスト面の検討が重要であることは言うまでもありませんが、それにとどまらず、強制執行の観点(確定判決に基づき、実際に、強制執行をすることができるのか)についても検討することも必要です。

    具体的に、日中間の取引に関していうと、中国国外の裁判所の判決を中国内で強制執行できるかという点について、中国民事訴訟法282条では、相互主義(例えば、中国国内での判決について、自国内での強制執行を許容するという国家との関係では、当該国家の判決について、中国国内での強制執行を許容するという考え方)を規定していますが、日中間では、相互主義を保障するような条約等は存在しません。
    また、実際に、日本の裁判所の判決を中国国内で強制執行することを認めないという判断をした中国の裁判例が存在しますし、最高人民法院(日本の最高裁判所に相当)も、これを否定する見解を公表しています。したがって、日本の裁判所の確定判決を中国国内で強制執行することはできないと考えるべきです。

    また、日本の民事訴訟法も相互主義を採用しており(民事訴訟法118条4号)、かつ、中国の裁判所の判決について、日本国内での強制執行を認めないという判断をした裁判例も存在しますので、日本において、中国の裁判所の判決を強制執行することもできないと考えるべきです。

    そうすると、契約書の紛争解決条項で、管轄裁判所を検討するに際しては、自社がセールスサイドであるなど強制執行する立場になる可能性が相対的に高いのかといった点や、強制執行の対象となり得る資産の有無及び存在する場所等も考慮することが必要になると考えるべきでしょう。

    なお、日本企業においては、中国の裁判所を紛争解決機関として選択することについて、裁判官の公平性・中立性についての不信感から拒否反応を示される場合もありますが、知的財産権を専門的に取り扱う裁判所が設立されるなど、中国の裁判官の質や信頼性は徐々に改善されているといえます。
    もっとも、地域によっては、相応の注意が必要な場合もありえますので、予想される訴額や、紛争地域、契約内容等を総合的に考慮して紛争解決機関を選択することも必要です。
  • 日中間におけるクロスボーダー契約での仲裁条項の定め方について教えてください。
    そもそも、仲裁についてですが、いわゆる訴訟が国家機関である裁判所において裁判官によって判断が下されるものであるのに対して、仲裁とは、私人である第三者(仲裁機関)が判断をする点が特徴です。

    仲裁は、当事者が仲裁機関の判断に服する旨を合意(仲裁合意)をして、その合意に基づいて紛争を解決する手段です。仲裁法という法律が その内容を規定しています。

    日本の仲裁機関としては、代表的なものとして、一般社団法人日本商事仲裁協会(JCAA)が挙げられます。

    中国では、中国国際経済貿易仲裁委員会(CIETAC)が代表的な仲裁機関として挙げられます。なお、CIETACには、以前、分裂騒動があり、話題になったことがあります。
    CIETACから分裂した組織は、現在、SHIACやSCIAといった名称の仲裁機関として活動しています。

    さて、日中間の契約締結時に、仲裁を選択するか、訴訟(裁判)を選択するかについては、さまざまな要素を検討する必要があります。

    まず、日本の裁判所での判決を中国で強制執行することはできないとされており、また、中国の裁判所での判決を日本で強制執行することもできないとされていますので、財産の所在や原告となる可能性の程度等を考慮しながら、訴訟を選択してもよいのか検討する必要があります。

    また、訴訟の場合、控訴することが可能ですが、仲裁の場合は不服申立が予定されておらず、相対的には早期に解決することができるといわれています。

    費用面においては、訴訟の場合に裁判所に収める金額よりは、仲裁機関に収める金額の方が高額ですが、JCAAと比較すると、CIETACに収める金額は低額であるといえます。
    判断者の信頼性についてですが、中国の裁判所でも、北京や上海といった都市部では裁判官の質も高まっており、日本の裁判所と比較して大きく劣るということはないように思います。また、CIETACの仲裁人候補者のリストには、外国人も掲載されていますし、国際的な案件を取り扱った経験が豊富な弁護士や、国際法の学者も掲載されているので、クロスボーダー案件の場合、仲裁の方が、裁判所よりも取引の内容や実情の理解という点では優れているということもできます。

    紛争解決条項で仲裁を選択した場合でも、仲裁合意の規定の仕方には、注意が必要です。条項によっては、仲裁合意が無効とされ、結局、中国の裁判所で訴訟をするしか選択肢がない、という事態にもなりかねません。

    例えば、中国の司法解釈では、仲裁合意において、裁判所への訴訟提起もできる旨を規定しているものは、無効にすると規定されています[1]。

    他にも、仲裁合意が無効とされる原因は多くありますので、仲裁合意を規定する際には、慎重な検討が必要となります。

    [1] 中国仲裁法の適用に関する若干問題の解釈[2008]

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